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横浜地方裁判所川崎支部 昭和44年(わ)373号 判決 1970年6月08日

主文

(1)被告人を懲役一〇月および罰金一五〇、〇〇〇円に処する。

(2)ただし、本裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

(3)罰金を納めることができないときは、金五〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は、

第一、厚生大臣の許可をうけないで、昭和四二年一月頃から同四四年四月一一日頃までの間、川崎市上小田中一、六六四番地の自宅において、牛豚の胆汁、胆のうを原料として、医薬品である牛胆一四、〇七八箇、平胆二〇一箇および二七一・〇五三キログラム、エキス(固型)四〇・二五キログラムを業として製造し、

第二、神奈川県知事の許可を受けないで、別紙一覧表記載の通り、昭和四二年一月九日から昭和四四年四月二日までの間、東京都板橋区西台二丁目一二番一二号菅俣粉翠工業ほか一箇所において、菅俣吉三郎外一名に対し、医薬品である牛胆一三、五八五箇、平胆二七一・〇五三キログラム、エキス(固型)三六・七五キログラムを代金合計二、一四五、一六〇円で業として販売し、

第三、同じく許可を受けないで、昭和四四年四月一一日前記自宅において、右医薬品である牛胆四九三箇、平胆二〇一箇、エキス(固型)三・五キログラムを業として貯蔵し、

たものである。

(証拠の標目)(省略)

(法令の適用)

被告人の判示所為中第一は、薬事法第八四条第二号第一二条第一項罰金等臨時措置法第二条第一項に、第二第三は各薬事法第八四条第五号第二四条第一項罰金等臨時措置法第二条第一項に当るところ、情状に照し懲役および罰金を併科するを相当と認められるから、所定刑中右両者を選択し、以上は刑法第四五条前段の併合罪に当るので、懲役刑については同法第四七条本文第一〇条に従い犯情の最も重いと認める判示第一の罪について定めた刑に法定の加重をし、罰金刑については同法第四八条第一、二項を適用し、いずれもその刑期並びに罰金の合算額内で、被告人を懲役一〇月および罰金一五〇、〇〇〇円に処するものであるが、懲役刑については同法第二五条第一項により、この裁判確定の日から三年間その執行を猶予し、被告人において右罰金を納めることができないときは、同法第一八条に従い金五〇〇円を一日に換算した期間労役場に留置することとし、訴訟費用は刑事訴訟法第一八一条第一項但書に則り、これを被告人に負担させないものである。

よつて主文のとおり判決する。

(別紙)

牛胆等販売一覧表 (新川キミ)

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